今回も引き続きマニフェストに関するお話しです。
マニフェストは排出事業者にとって、委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを確認する大切な手段です。
排出事業者は、マニフェストの交付(電子マニフェストの場合は登録)によって処理業者に委託する処理の内容を示し、また、送付(電子マニフェストの場合は報告)されてきたマニフェストによって処理が終了したことを確認します。
 
それでは、送付されてきたマニフェストの記載内容等に疑義がある場合、排出事業者は、どのように対応する必要があるのでしょうか。
必要事項が記載されていない場合や、処理内容が契約書等と違うなど処理の状況に疑義がある場合には、排出事業者は処理業者等に確認するとともに、適正処理のために必要な措置を講ずることが求められます。

さらに、排出事業者は、講じた措置の内容について、前回の「マニフェストが送付されないとき」と同様、「措置内容報告」として都道府県等に報告することとされています。
これら措置内容報告を含む一連の手続きは、廃棄物処理法の中では不適正処理を防止するための重要な仕組みとされており、その対応を通して、排出事業者は処理責任に対する姿勢を問われているともいえるでしょう。

大谷清運(株)は、常に適正処理に努めるとともに、お客様の排出事業者責任を全力でバックアップいたします。