わが国で一年間に発生する産業廃棄物約4億トンのうち、おおよそ20%が建設工事から発生するいわゆる「建設廃棄物」です。
さらに、不法投棄される産業廃棄物の7割以上が建設廃棄物であるとされています。
このような背景から、建設廃棄物の適正処理の徹底とリサイクルの促進を目的として平成12年に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が制定されました。
この法律では、建設工事から排出される ⅰ)コンクリート、 ⅱ)コンクリート及び鉄から成る建設資材、 ⅲ)木材、 及び ⅳ)アスファルト・コンクリートの4品目を「特定建設資材」として指定し、工事の受注者等に対してリサイクルを計画的に進めることを求めています。
また建設工事の中でも、廃棄物が多量に排出される解体工事では、リサイクルを促進させるため、現場で部材ごとに分別解体することが義務付けられており、かつて行われていた重機等により建築物を一気に取り壊すいわゆる「ミンチ解体」は禁止されています。
東京都では、建設廃棄物の適正処理やリサイクル状況について、解体工事現場で現地指導を重点的に行っています。
法の制定から20年以上が経過した現在では、制度の周知も進み、リサイクル施設も整備されてきており、特定建設資材全体では97%ほどがリサイクルされています。