産業廃棄物の処理責任は、廃棄物を排出する事業者(排出事業者)にあるとされています。
このため、適正処理の確認義務、委託基準の遵守、マニフェストの交付義務など、産業廃棄物の適正処理を確保するための規定が排出事業者に課せられています。
さらに、排出事業者のうち、多量の産業廃棄物を排出する事業者に対しては、廃棄物の適正処理や減量化、再資源化への取り組みを促進するため、様々な仕組みが設けられてきました。
2000年の法改正では、産業廃棄物の排出量が年間1,000トン以上である事業場、または特別管理産業廃棄物の排出量が年間50トン以上である事業場は、「多量排出事業者」として、廃棄物の減量化や適正処理に関する計画を都道府県知事等に提出し、実施状況についても報告することとされました。
事業者から提出された計画及び実施状況報告は、インターネットで公表され、事業者の自主的な減量化、適正処理への取り組みを促す仕組みとなっています。
また、2020年の法改正では、多量排出事業者のうち、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を年間50トン以上排出する事業所は、電子マニフェストの利用が義務付けられました。
さらに、本年(2022年)4月から施行された、「プラスチック資源循環促進法」では、プラスチック使用製品産業廃棄物等(廃プラスチック類)を年間250トン以上排出する事業者については、排出抑制や再資源化等に関して目標の設定が義務付けられ、その取り組みが不十分な場合には、必要な措置を取るよう国が直接に勧告や命令できる仕組みとなっています。