本年(令和6年)4月から、有機ELテレビを廃棄する場合には、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象となります。
家電リサイクル法では、これまでテレビについては、ブラウン管方式と液晶方式そしてプラズマ方式のテレビが対象でした。
近年、これらの方式の他に、有機EL(有機エレクトロルミネサンス)方式のテレビが普及しつつあり、出荷台数の一割以上を占めるまでになっています。
このため、家電リサイクル法に基づいてメーカーに回収を義務付ける対象として、有機ELテレビを加えることを盛り込んで政令が改正され、4月1日から施行されることとなりました。
これにより、これまで、粗大ごみとして取り扱われることもあった有機ELテレビですが、今後は、家電リサイクル法の枠組みの中でリサイクルされることとなります。
しかし、有機ELテレビのリサイクルは、類似の製品である液晶テレビ等に比べて、再資源化できる鉄やプラスチックの構成割合が低く、さらには大きな割合を占める有機ELモジュールの再資源化は難しいなど、技術的な課題もあるといわれています。
家電リサイクル法対象の廃家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)については、一定水準以上のリサイクルが行われるよう、処理基準「特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法」が定められていますが、ここに有機ELテレビの処理方法が追加されることになります。