廃棄物処理法では、マニフェスト制度は、産業廃棄物の適正処理を確保するための重要な仕組みとされ様々な規定が用意されていますが、(紙)マニフェストが一定の期間内に送付(返送)されない場合、不適正処理を未然に防止するため、排出事業者には一定の措置が求められます。
排出事業者は、以下に示す期間を過ぎてもマニフェストが送付されてこない場合には、(生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために)必要な措置を講ずることが義務づけられており、講じた措置の内容については「措置内容報告」として行政(都道府県等)に報告することとされています。

電子マニフェストでは、処理業者から処理終了の報告がない場合には、その旨が処理センターから排出事業者に通知される仕組みとなっていますが、排出事業者は同様に必要な措置を講じ、「措置内容報告」を提出する必要があります。

  1. 収集運搬、処分(B2、D票)の場合:交付(電子マニフェストでは登録)から90日(特別管理産業廃棄物の場合には60日)
  2. 最終処分(E票)の場合:交付(電子マニフェストでは登録)から180日

以上の規定は、怠ると、行政による勧告、命令、さらには罰則の対象となります。
大谷清運㈱では、マニフェストの管理につきましても、お客様のコンプライアンスに沿ったサービスを展開してまいりますので、ご不明の点があれば、遠慮なくご相談ください。