廃棄物処理法では、産業廃棄物の排出事業者は、処理を他人に委託しても最終処分が終わるまで適正処理に対する責任があるとされており、このため処理状況を確認するマニフェスト制度が重要な役割を担っています。
排出事業者は、委託した産業廃棄物の、処分(中間処理)が終了したことを送付(返送)されてきた(紙)マニフェストのD票で、また最終処分が終了したことをE票で確認するとともに、5年間保存することが義務づけられています。
それでは、保存すべきマニフェストのD票やE表を紛失してしまった場合には、排出事業者はどのように対応すればよいのでしょうか。
このような場合の対応は法律では特に規定されていませんが、東京都のガイドブックでは、次善の策として「適正に処理が行われたことを処理業者に確認後、紛失前後で入手可能なマニフェスト(収集運搬業者又は処分業者の手元に残っているC1 もしくはC2 票)をコピーし、紛失したD票、E票の代わりとして使用するなど・・・」とされています。
また、電子マニフェストを利用すれば、情報は処理センターに一括して保存されますので、排出事業者の保存義務はありません。
マニフェストは、産業廃棄物の適正処理を進め、排出事業者と処理業者をつなぐ重要な制度です。 ご不明の点があれば、大谷清運㈱にご相談ください。
なお、今回のお話は、マニフェストを紛失した場合の対応であり、マニフェスト自体が送付されない場合の対応は別に規定されていますので、次回この欄で、ご紹介したいと思います。