産業廃棄物の処理責任は、廃棄物を排出する事業者にあるとされ、これを「排出事業者責任」といい、産業廃棄物の適正処理を進めるための重要な原則となっています。

この原則に沿って、マニフェストの交付や委託契約書の締結、処理状況の確認義務などが、排出事業者の責務として、法律(廃棄物処理法)で規定されています。

さらに、東京都では、排出事業者責任のもとに適正処理を徹底させるため、都内で産業廃棄物を排出する事業場は、事業規模にかかわらず「産業廃棄物管理責任者」を選任しなければならないと条例(東京都廃棄物条例)で定めています。
産業廃棄物管理責任者は、特に資格要件は必要ありませんが、事業場の中で産業廃棄物の処理に関する権限を有し、また、産業廃棄物の処理について十分な知識を有する者でなければならないとされています。

産業廃棄物管理責任者には、事業場の中で産業廃棄物の処理を中核になって担う重要な役割が課せられています。
このため、東京都では、排出事業者責任に関する知識や理解を深め、その責務が十分に果たせるような人材を育成する目的で「産業廃棄物管理責任者講習会」も開催しています。

詳しくは、(公財)東京都環境公社のホームページでご確認ください。