廃棄物処理法では、 一般廃棄物を処理する責任は市区町村にあるとされています。
このため、市区町村は、その区域内の一般廃棄物の処理に関して「一般廃棄物処理計画」を策定し、 これに従って廃棄物を処理することが求められます。
この計画は、私たちが日々出す家庭ごみだけではなく、商店やオフィスから排出される事業系一般廃棄物を含め、区域内のすべての一般廃棄物をどのように処理するか を定めたもので、市区町村が区域内のごみ処理を計画的に進めるための重要な指針と言えます。
一般廃棄物処理計画は、大きく分けて「基本計画」「実施計画」から構成されています。
一般廃棄物処理基本計画(長期計画)は、ごみ量の推計、 処理施設の整備方針、最終処分場の確保、リサイクルの目標値など、概ね10~15年程度の長期的な視点に立った計画であり、市区町村の廃棄物行政の方向性を定める位置づけとなります。
また、一般廃棄物処理実施計画(短期計画)は、基本計画に基づき各年度に実施する具体的な内容を定めた計画で、収集運搬の頻度、処分の方法、携わる処理業者等、さらには具体的なごみの分別区分や住民等への周知方法など、実際の処理の際のルールブックとなる内容で構成されます。
さらに、一般廃棄物処理計画は、市区町村が行う一般廃棄物の処理指針となるだけでなく、i)市区町村が一般廃棄物処理業の許可を出す際の判断基準や、ii)処理施設等への国庫補助金の交付に対しても影響を与えます。
