廃棄物の最終処分(埋め立て処分)量は、中間処理やリサイクルが進むにつれて、経年的には減少していますが、現在でも、産業廃棄物では発生量の約2%以上、900万t近くが埋め立て処分されています。

また、最終処分場(埋立地)では、埋立場所が一杯になり廃棄物の処分が終了した後も、埋め立てた廃棄物が安定化し、施設を廃止できる状態になるまで、発生する汚水(浸出液)やメタンガス等について、長期間維持管理する必要があります。

しかし、その間に管理者(設置者等)が倒産したり行方不明になり、適切な維持管理ができずに環境汚染を引き起こし社会問題となる事例も起きています。

このような状況のもと、平成9年に「最終処分場維持管理積立金制度」として、最終処分場の管理者が、埋立終了後に必要となる維持管理費用を、埋立が行われている期間に、あらかじめ積み立てておく制度が設けられました。

この制度に基づき、処分場の管理者(設置者等)は、自治体(都道府県または政令市)が埋め立て状況に応じて算出する金額を、独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)に積み立てることが義務付けられています。

さらに、管理者は、埋立の終了後に、施設の廃止に至るまでの間の維持管理費用を、必要に応じて積立金から取り戻すことができる仕組みとなっています。

この制度は、現在では、すべての最終処分場(国又は地方公共団体が設置する処分場及び遮断型処分場を除く)に適用され、最終処分場に対する周辺住民等からの信頼性の確保に大きな役割を果たしています。