産業廃棄物では、中間処理やリサイクルが進み、埋立処分量は発生量の約2%にまで減少しています。   
それでも、わが国の産業廃棄物の発生量は年間約4億㌧と膨大であり、全国で約800万トンが埋立処分されています。
産業廃棄物の埋立地は、汚水への対応によりⅰ)安定型最終処分場、ⅱ)管理型最終処分場及びⅲ)遮断型最終処分場の3種類に類型され、それぞれ埋め立てできる廃棄物を限定するとともに、処分場の構造、維持管理方法等が規定されています。
安定型処分場は、有機物や有害物質を含まず、雨水や地下水に触れても汚水を生じない①廃プラスチック類、②ゴムくず、③金属くず、④ガラス・陶磁器・コンクリートくず、及び⑤がれき類の5種類(安定型産業廃棄物)が埋め立てできます。
管理型最終処分場は、発生する汚水(浸出水)を遮水工によって隔て、集水して浸出液処理設備で処理して放流するもので、廃油や廃酸・廃アルカリを除いて基本的にはあらゆる種類の産業廃棄物(有害物を除く)に対応できる基準となっています。
遮断型最終処分場は、雨水の流入防止のため屋根等による覆いを設け、さらに、鉄筋コンクリート等の不透水性の構造により汚水を場外に出さないことが特徴で、有害金属を基準以上に含む廃棄物についても一部埋め立てできます。
なお、一般廃棄物の埋立地については、特に類型はありませんが、実質的に産業廃棄物の場合の管理型最終処分場と同等の構造基準が設けられています。