産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した排出事業者は、廃棄物を排出した事業場ごとに、前年度(4月1日~3月31日)1年間のマニフェスト交付状況を取りまとめ、毎年6月30日までに管轄の都道府県知事等へ「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出する義務があります。
報告書には、事業場ごとに、①産業廃棄物の種類、排出量、②マニフェストの交付枚数、③運搬受託者や処分受託者の氏名(名称)および処理場所などを記載します。
都道府県等は、提出された情報を集計して産業廃棄物の種類ごとの発生量や処理ルートなどを把握し、廃棄物処理計画の策定や減量化の検証などに活用します。
また、報告未提出の事業者への勧告や、適正処理を確保するための指導・立入検査にも役立てられます。
さらに、本制度は、排出事業者にとって単なる報告にとどまらず、排出事業者責任の下、自ら処理状況や法令遵守状況を点検し、再確認する機会にもなります。
なお、電子マニフェストを利用している場合は、排出事業者自身による報告書の提出は不要です。
電子マニフェストに登録された情報は情報処理センター(JWNET)に蓄積され、JWNETが排出事業者に代わってデータを集計し、都道府県知事等へ一括報告される仕組みとなっています。
