資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)が改正され、本年(2026年)4月に施行されます。

この法律は、1991年、再生資源の利用の促進に関する法律として制定、2000年の大改正で3R推進の枠組みが整備され、同時に現在の名称となりました。

今回の主要な改正点として、資源の有効利用と脱炭素化を促進させる視点から、特に利用すべき再生資源として「脱炭素化再生資源」を、さらに、この再生資源を原材料として使用することが特に求められる製品として「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」が新設されました。

当面、脱炭素化再生資源として「再生プラスチック」が、指定脱炭素化再生資源利用促進製品として、①容器包装、②家電4製品、③自動車が指定される予定です。

これらの3製品については、すでに容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、及び自動車リサイクル法の個別リサイクル法によって、使用済み製品のリサイクルが義務付けられており、今回の資源有効利用促進法の改正と併せて、原材料から廃棄・リサイクルまで資源の循環使用が促進され、目指すべきサーキュラーエコノミー(循環経済」に向けた仕組みが整いつつあると言えます。

今回の改正ではこのほか、優れた環境配慮設計や製品に対する認定制度が新設されるとともに、リサイクル現場で問題となっているリチウムイオン電池への対策として、従来の電池本体に加えて、モバイルバッテリー、携帯電話、加熱式たばこの3製品について、関係業界に対して回収、リサイクルが義務付けられました。