今年4月から、新たな法律「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。

この法律では、プラスチック廃棄物の排出抑制やリサイクル促進のために様々な仕組みが盛り込まれていますが、このなかで、私たちの日常生活に関係するものに、「使い捨てプラスチック製品」の使用制限があります。

店頭などで無料提供されてきた使い捨てプラスチック製スプーンやフォークなどの使用量を減らすための仕組みで、対象のプラスチック製品(12種類)と対象となる店舗は次の通りです。

(1)対象製品:スプーン、フォーク、テーブルナイフ、マドラー及び飲料用ストロー(5種類)
対象店舗:スーパーやコンビニ等の小売業、飲食店、デリバリー飲食サービス業など
(2)対象製品:ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ及び歯ブラシ(5種類)
対象店舗:ホテル等の宿泊業
(3)対象製品:衣類用ハンガー及び衣類用カバー(2種類)
対象店舗:小売業、洗濯業

これらの製品を提供する際には、①有料化やポイント還元、繰り返し使用を促す等の提供方法を工夫するほか、②製品の軽量化や再生プラスチック等の使用、さらには、③消費者に使用の意思を確認するなどの手段を組み合わせて使用量の削減を図ることとされています。

これらのプラスチック製品を提供する事業者による取り組みに期待する以上に、これにより消費者のライフスタイルの変革を促していると言えるのではないでしょうか。