産業廃棄物の多くは、処理業者等に処理委託されていますが、その際には、排出事業者は次の「委託基準」を順守することが求められています。
(1)産業廃棄物の処理を業として行うことができる者(処理業者等)であって、委託しようとする産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれている者に委託すること
(2)法律で定められた事項(法定記載事項)を含む委託契約を書面(委託契約書)で締結するとともに、契約書には必要な書類(許可証等)を添付すること
(3)特別管理産業廃棄物の処理委託を行う場合には、あらかじめ廃棄物の内容や取り扱いにあたっての注意すべき事項を処理業者等へ文書で通知すること
これらの基準を満たしていないと、排出事業者は「委託基準違反」を問われる場合があります。
特に、法定記載事項については、安全かつ確実な処理を確保する視点から、多岐にわたる事項の記載が求められており、これらの一部に記載不備がある場合でも、委託基準違反を問われることがありますのでご注意ください。
なお、本年(2026年)1月からは、法定記載事項に、新たに「PRTR法対象の化学物質の有無」が追加されました。
また、排出事業者は、委託基準の遵守とともに、委託した処理の状況に関する確認を行い、廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の工程において、適正処理に必要な措置を講ずるよう努めることと規定されており、処理業者等に処理を委託したとしても、排出事業者責任を免れるものではないとされています。
